過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
ハローワークに「妊娠」の事実をつげると受給資格がないといわれたのは、会社を退職したのは妊娠、出産で働くことが出来なくなったからで、働くことが出来ない人に失業給付は出来ませんと言うことです。
つまり働く意思と働ける能力がありながら仕事に就けない人にしか支給されないのです。
ですからそんな場合は「受給期間の延長」手続きをすることが必要です。それは通常は1年間の受給期間ですが、さらに3年間延長できるもので合計4年間期間ができます。その間に子育てが落ち着いたら受給できるものです。
あなたの場合は仮にそれをやっていても4年がすぎていますので受給することができません。
市役所でアルバイトしていますが、仕事を民間に委託するのはどうしてですか。
市役所でアルバイトして半年近くなります。
3ヶ月契約の延長という形なので厚生年金はもちろん社会保険もなく、
付けてもらえるのは失業保険のみです。
社会保険を付けないために、6ヶ月働くと3ヶ月仕事ができない制度になっています。

役所の建物も老朽化が激しくボロボロですし、税金の無駄遣いをしないために
何事にも節約を心がけた姿勢は素晴らしいと思うのですが、不思議に思う事があります。
それは、業務を民間に委託していることです。
最近見た求人欄にも、市役所の下請けの派遣会社が載っていて
時給が850円でした。
友人がバイトしている下請けの会社の時給は1000円です。
派遣会社のマージン、フルタイムなので各種保険のことを考えると、倍以上税金が使われていると思います。
目に見える部分は節約していても、目に見えない部分で多額の税金が使われています。
ヒマそうな職員がいっぱいいる一方、どうして民間に仕事を委託するのでしょう。
もしかして委託先は、役所の天下り先なのではないか、などと想像してしまう毎日です。
詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
費用対効果の問題ですね。

行政には雑用や重要性が低い仕事というものも混在します。それらをシルバー人材や障碍者雇用・派遣などで充足している部署があるんですね。正規職員を配した場合、30年程度の人件費を計上していかなければならないので難しいんです。人件費削減もあるし、部署の切り離し・一部事業の独立法人化など民間とは考え方そのものが異なります。
警察や消防のように一定数の必要枠が恒久的に確保できる事業は少ない。
育児休業給付金について教えてください。


2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?

詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。

出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。

・いつを境に主人の健康保険が使えますか?

・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足

離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。

主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?

また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?

具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。

>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。

>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。

>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。

>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。

>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。

話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
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