失業保険受給中にアルバイトをしたら、その給料分は支給額から減額されるんですか?
それともそれ以上引かれたりするんでしょうか?
働いた日数分が次回の受給日に延期されます。
例えば今日から受給が始まるとして、受給日数が90日で途中で10日バイトしたなら、受給が終了するのが今日から100日後ということです。

ちなみにバイトしたことを隠して受給をうけると、返還やペナルティがあります。
来週、私の会社に雇用保険の会計検査の調査が入るので、出勤簿等を3ヶ月分用意してくれとの事で、ハローワークから手紙が届きました。


対象者は、失業保険を受給中に私の会社にアルバイトにきた方なんで、採用証明書を発行しているので、採用日等の照合をするのかな?
と思っていたのですが、よくよく読むと対象者を採用した時期にいた従業員全員分の出勤簿等を用意してくれとありました。

なぜ全員分が必要なのでしょうか?
全員分なにかしらの調査をされるのでしょうか?

初めてのことで、もしわかられる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険受給の方が
申請を間違いなくしているかの確認がメインになります。
その方の申請が間違いなく「就業時間」「給与申請」をしているか。
ですね。
さらにいうのであれば
「他の方の記録」を見ることにより
ある程度の不正を見ることを目的としている場合もあります。

従業員の住所を聞かれること等は少ないと思いますが
聞かれた場合は不正調査等と思ったほうがよさそうです。
職場の人間関係について
職場の人間関係についてお願いします

うちの店は店員さん3人と両親・自分の小さな店ですが、先日番頭さんが65歳になり、年5000円の敬老パスが使えるようになり、同時に年金受給を始めたとのことで、交通費の見直しと年金受給に合わせた給料減額をそれぞれ通達しました。
先に話した敬老パスのほうは渋々OKとのことでしたが、別日に話した給料減額には非常に難色を示したので、今度は失業保険および社会保険料支払いの終了による給料を減らさないで会社負担を減らす方法を提案しましたが、これも難色を示して収拾がつきません。
それどころかそれ以来退職をほのめかして、身辺整理しているようなそぶりを見せています。
上記の通り6人体制でぎりぎり回している店ですので、一番の戦力の番頭さんが居なくなれば、運営に著しい支障をきたしてしまいます。
即戦力の補充も難しい昨今、いったいどうしたらよいのでしょうか。
どうしたらいいも何も…。その人の意思ですから。
どうしても出社したくないと言うものを引きずって仕事に連れ出すわけには行かないでしょう。
本人は何と言っているのでしょうか?条件さえ良ければ辞めないと言っているのですか?

優先順位を考えることです。何をおいても辞めたほしくないならばもう、その条件を飲むしかないです。会社の負担を減らしたいから給料を減らしたいならば、諦めて5人でやって行く、もしくは新人を教育するしかないでしょう。
いくらが妥当?

私の彼(32)は5月に実家に戻りました。
目的は貯金に専念するためです。
父親は他界しており、彼と彼の母親(65)と母親の妹(63)の3人暮らし。


彼は震災の影響で6月いっぱいまで失業保険とちょっとしたバイトで生活していて、その間母親には月に1万前後渡していました。

今月の1日から定職に就き、今月の4日に最後の失業保険が支給されたので、その中から2万弱渡したそうです。

今の仕事の給料(手取り20万前後)が入れば、もっと多く渡すとは思いますが…。

彼は過去に月に40万近く稼いだ時も家に5万くらいしか入れなかったそうです。(当時は車を買うためにお金を貯めていたからかもしれませんが)

現在貯金がゼロなので貯金する事が最優先なのですが、その場合家に入れるお金はいくらが妥当だと思いますか?

彼は自分の支払いは自分でしています。

母親は年金暮らしですが彼には叔父の遺産があり、母親が使えるようにと母親に管理させているので、特にお金に困っているわけではありません。
食費として3万円でいいでしょう。
お母さんは自分の生活に困ってないのですから、彼の立場を理解して、また
あなたの存在を知っているのなら、分かってもらえるでしょうね。
国民年金の免除について
このたび出産のため、会社を退職して、社会保険から国民健康保険・国民年金に切り替わることになりました。
また失業保険を受給する予定で、受給期間が終わったら働く予定です。
夫は自営業で、国民健康保険・国民年金を支払っていますが、国民健康保険は世帯主に合算して請求がくるため、支払うしかないと思うのですが、国民年金は、私の場合、全額免除してもらえるのでしょうか?
もし、免除してもらえるとしたら、受給期間だけでしょうか?失業保険の待機期間中は、支払わなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切り前年の所得が審査対象となります。
しかし失業者は前年に所得があることが多く免除の承認が得にくいこともあり、特例があります。離職票や雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付することで、失業者に所得があっても0として審査してくれます。

また申請者の所得だけではなく、結婚していれば配偶者、住民票で他に世帯主がいらっしゃればその方も対象となります。
例えば平成22年7月~平成24年6月の申請は平成21年中の所得が対象となります。

質問者さんは失業者の特例で所得は0となります。しかしご主人の平成21年の所得によっては、全額免除の承認が得られない可能性があります。

免除は全額以外にも4分の3・半額・4分の1といった減額になる免除もありますので、優先順位を決めて全種類申請をしてみてはいかがでしょうか?

詳細については市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
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