失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが

① この、延長とはどのような意味ですか?

90日以外にも延長して失業保険がもらえる?

それとも、支払いを後日に延ばす?




② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?

↓↓↓↓↓↓


ハローワークでは、9月の末が受給最後。

9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。

ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)

《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。

②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
失業保険について
1年以上雇用保険を掛けてA社に勤務してました。
ここを営業所閉鎖の為、会社都合で退職し、A社の委託先に(B社)勤務してましたが、
個人的な事情で無断退職(いわゆるバックれ)しました。
ここは雇用保険などは何も掛けてませんでした。
その後に、ハロワ経由で1週間だけ勤めましたが合わずに辞めました(C社)

ハロワで失業保険の申請(A社のものが有効なので)をしたら、C社の退職証明書が必要と言われて、C社に連絡すると
試用期間中であり雇用したわけではない、と言われ貰えませんでした。
その際にB社は自己就職なので手続き(B社に連絡をとり証明書を貰う等)は必要ないと言われました。

再度、ハロワに行き話してる最中にB社にどのぐらい勤めてたかと聞かれ約3ヵ月と答えました。
どうやら相手は1週間ぐらいだと勘違いしてたようで、それなら退職証明書が必要と言われたのですが、
無断退職なので連絡を取ることを避けたいのですが、他に方法は無いのでしょうか?

ややこしいですがよろしくお願いします。
無断でも、行くよりは、いいですよ。
関係ない事務員が出ることを祈ります。
手紙じゃ無理だと思いますし。
失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。

派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。

その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。

この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。

説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
就職内定の状態であり決定したわけではないので失業状態との認定から受給できます。
但し、会社都合という事ですが派遣などの期間の定めのある労働契約の更新が有る場合は3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、働きたいのに更新されなかった事により離職した場合に、解雇等の理由により3ヶ月の給付制限期間がないのですが、この場合これに該当するかどうかは資料不足によりわかりません。とにかく失業手続きを進めながら就職活動すれば受給できます。
失業保険について
派遣社員社員や契約社員など、更新無しの場合はすぐ失業保険がもらえるのは当然ですが、
自分で更新を断った場合はどうなんでしょうか。
知人の経験から派遣社員の場合は自分で更新しない意思を伝えたとしても会社都合になるようです。
契約社員も同様に会社都合扱いで三ヶ月の待機期間なく失業給付がもらえるのですか。
『派遣社員社員や契約社員など、更新無しの場合はすぐ失業保険がもらえるのは当然ですが、』

一概にそうはなりません。

『更新無し』を会社から提示したか、自身から申し出たかにも因りますし、会社との契約期間にも因ります。


『自分で更新を断った場合はどうなんでしょうか。』

自己都合で待期期間後の給付制限3ヶ月となる場合も有りますし、契約期間満了で給付制限が付かない場合も有ります。

各々の契約内容に因ります。


『知人の経験から派遣社員の場合は自分で更新しない意思を伝えたとしても会社都合になるようです。』

派遣会社への所属期間が短かった場合等、別に理由が有るからでしょうね。

今回は、『会社都合になる』の解釈が違う様に思われます。

「給付制限が付かない」という意味と、取り違って居るのではないでしょうか。


『契約社員も同様に会社都合扱いで三ヶ月の待機期間なく失業給付がもらえるのですか。』

会社都合であるなら給付制限は付かないですね。


あと、「待期期間」は全ての場合に有ります。
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