失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
4月末に仕事を辞めて、7月から3ヶ月、公共職業訓練を受けています。
ハローワークの方から
「あなたは給付制限がかかっているので、職業訓練が終わったあとも、本来もらえる3ヶ月分の失業保険がもらえます」
と説明がありました。
ですが、クラスの人にその話をしたら
「職業訓練に入ったことによって、給付制限がかかっていたのが前倒しになるだけだから、訓練終わったらもらえないよ」
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
ハローワークの方から
「あなたは給付制限がかかっているので、職業訓練が終わったあとも、本来もらえる3ヶ月分の失業保険がもらえます」
と説明がありました。
ですが、クラスの人にその話をしたら
「職業訓練に入ったことによって、給付制限がかかっていたのが前倒しになるだけだから、訓練終わったらもらえないよ」
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
ハローワークの方から言われたのなら、貰えます。
ハローワークで嘘をつく職員はいないはずですよ(^^:)。
私なんぞは、就職活動していますかと、認定日に言われるのがいやで、しかたなく職業訓練うけていました。
ハローワークで嘘をつく職員はいないはずですよ(^^:)。
私なんぞは、就職活動していますかと、認定日に言われるのがいやで、しかたなく職業訓練うけていました。
先月、4年勤務の会社を退職し、留学を考えています。出発までの失業保険の受け取りについて考えております
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。
出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?
以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。
僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。
出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?
以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。
僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ハローワークの
>失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。
との対応は、海外に語学留学することが決まっているのに、失業給付を受け取る資格はありません、という主旨での回答であり、まとめてもらうとか、地道に1回ずつもらうとかの問題ではありません。
そもそも、受給資格がないというだけのことです。活用のしようがありません。
受給期間延長の理由に海外留学は相当しません。青年海外協力隊(でしたっけ?)のボランティアに参加するのは大丈夫ですが。まあ、個人的にはそれもなんとなくおかしいような気がしますが。なんで、青年海外協力隊だけなのか?他のボランティアではいけないのか?
また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再度、被保険者になった日の間が1年を超えると、それまでの被保険者期間は無効になります。1年留学するのであれば、確実に無効になりますから、念のため。
>失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。
との対応は、海外に語学留学することが決まっているのに、失業給付を受け取る資格はありません、という主旨での回答であり、まとめてもらうとか、地道に1回ずつもらうとかの問題ではありません。
そもそも、受給資格がないというだけのことです。活用のしようがありません。
受給期間延長の理由に海外留学は相当しません。青年海外協力隊(でしたっけ?)のボランティアに参加するのは大丈夫ですが。まあ、個人的にはそれもなんとなくおかしいような気がしますが。なんで、青年海外協力隊だけなのか?他のボランティアではいけないのか?
また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再度、被保険者になった日の間が1年を超えると、それまでの被保険者期間は無効になります。1年留学するのであれば、確実に無効になりますから、念のため。
給付制限3ヶ月のある場合の失業保険の第2回目の認定日はいつになるのでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後
上記の理解で正しいでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後
上記の理解で正しいでしょうか?
この話はどなたに聞いたのでしょうか、両方とも間違っています。訓練受講中は暦月単位の処理に変わり、職安で受給資格者証を預かって訓練校の受講証明によって入金処理を月末締めで翌月10日頃までに行うはずです。受講してるのに認定日に職安には出向けませんでしょ?二つ目は給付制限が終わってからあなたが指定されてる認定日(○型○曜日)に行くこととなりますので、一概に4週間後とはなりません。
失業保険について詳しい方に質問です。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
妊娠中だからといって失業手当がもらえないわけではないですが、再就職するときにお金をもらった方がいいと思うので、ハローワークに行って受給期間延長手続きをした方がいいと思います。そのほうが、延長を解除して失業手当をもらうときに給付制限がなくなりすぐ受給できますし、給付日数も多くなると思います
特定理由離職者(給付制限なし)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
特定理由離職者(給付制限なし)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
失業保険や職業訓練でおたづねします!
今までパートで週20時間未満 月総9万程度で雇用保険の対象外でした!
会社を辞め資格をとりたいのですが、特別に失業保険や職業訓練などに入校し失業保険金など貰えないでしょうか?
今までパートで週20時間未満 月総9万程度で雇用保険の対象外でした!
会社を辞め資格をとりたいのですが、特別に失業保険や職業訓練などに入校し失業保険金など貰えないでしょうか?
基金訓練という雇用保険がない人向けの訓練がありますよ。今年の9月開校分で終わる可能性が出ているようですが。震災復興に予算が回るようですね。
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