傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?

・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。

・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。

「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?


在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。

基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。

質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
傷病手当てと失業保険について。

現在 うつ病にて仕事を休職し、傷病手当てを貰っています。


傷病手当てを貰い始めたのが、昨年の9月頃。回復が出来れば復職しようと思ってはいます。ですが、最悪このまま最長の1年半受給して、復職か退職かと考えていたところ、会社の業績の影響でもしかしたら、その前に解雇になってしまう恐れが出てきました。


色々見てはみたものの、イマイチ理解が出来ずこちらに質問させて頂きました。

1。解雇ですが、休職中ですので、自己都合になってしまうのでしょうか?

2。傷病手当ては解雇後も貰えるそうなのですが、失業保険とどちらを優先させるべきでしょうか?

仕事復帰出来ればそれが1番だとは思っているのですが、病気の原因は仕事だとわかっているので、正直復帰は難しいかなと思っています。

長文&支離滅裂で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
1.大丈夫です。
貴方から退職を申し出たのでなければ、会社都合の解雇です。

2.傷病手当金が優先です。
傷病手当金は最長1年6ヶ月です。
一時的に受給を中断して先送りはできません。
何があっても、1年6ヶ月で切られます。
一方雇用保険は、病気を理由に受給を先送りすることができます。
手続きは必要です。
傷病手当金を受給中に、就職先が決まり、
失業保険を受給資格がある場合、
傷病手当金の受け取り終了の手続きをして、その後、失業保険を受け取る事は、可能でしょうか?
また、この場合、
どこの窓口に、相談するのが良いですか?


7月一杯まで、傷病手当金を受給
8月○日、失業保険受給
9月1日に就職
・職安での手続きの前に再就職が決まったなら、基本手当も再就職手当も出ません。
受給期間延長の承認は受けたのでしょうか?


・「傷病手当金の受け取り終了の手続き」というものは存在しません。
対象でなくなったなら申請できなくなる(申請しても却下される)だけですので。

・現実に労務不能であるなら、原則として再就職不能ですから、傷病手当金を申請するかどうかに関係なく基本手当の受給資格がありません。
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